ストーカー対策 探偵 静岡ライフサポート
こんな被害に遭ってませんか?
- 無言電話が頻繁に深夜問わずかかってくる。
- 玄関前にゴミや汚物(コンドーム・排泄物)が置かれている。
- 郵便受けにイタズラされたり、郵便物が盗まれる。
- 頻繁に自転車・バイク・車のタイヤをパンクさせられる。
- 玄関先でよく同じ人や不審者と思われる人と顔を合わせる。
- 深夜・明け方に足音が聞こえる。
- 元彼・元彼女にしつこく復縁を迫られている。
ストーカーと警察との関係
探偵事務所・興信所に相談に来られる前に警察の生活安全課に相談され被害届を出している方がほとんどですが、
いっこうに被害が治まらない状況で深夜のパトロールをお願いしたけど何時見回ってくれているのかわからない状況で
困り果て当社に相談に来られます。
被害状況をお聞きし、調査を行ってみると週に3回から4回 玄関先に汚物を置きポストにいたずらするなどの行為がありました。
調査期間中に被害者宅の前に1回ほどパトカーがスピードを落とし素通りしただけの状況でした。これでは、ストーカーを警察の手で
逮捕することは不可能と誰もが感じると思います。
平成12年11月24日にストーカー規正法が施行されましたが、法律上での整備はされたものの、実際に被害が及んで困っている方までの
距離を感じます。
- 警察が本腰をあげて動いてくれる手段
- 警察署でいくら被害状況を申し出ても、現状の変化は望めません。しかし、「どこで・誰が・どのようなストーカー被害に遭っている」を
証明できる状況であれば、今までの対応と全く違ったものになります。
ストーカー対策


張り込み調査を実地してストーカーの割り出し及び証拠撮影
通勤等の同行により、ストーカーの割り出し及び証拠撮影
自宅等の盗聴調査・盗撮調査
ストーカー行為の証拠を揃えた上での警察への被害届出
ストーカーが知人であった場合の話し合い・交渉。
- 警察との連携による処置
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「どこで・誰が・どのようなストーカー被害に遭っている」のストーカー行為の事実証拠が揃えば、警察署よりストーカーに ストーカー禁止命令が出されます。これにも関わらず行為を行っている事実があった場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。 また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます (告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。







